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 よくある畳・襖・ルームクリーニングの特約

特約で定められているもので最も一般的なものが「畳の張替え」「ふすまの張替え」「業者によるクリーニング」であろう。

 やっぱり原則は貸主負担
原状回復で数十万の請求が来る場合、大半は「壁クロス・床」の張替え代が入っていることがほとんどだ。この部分については今まで述べてきたし、案外キチンと理解している不動産屋・大家さんも多い。が、畳表替え・襖張替え・室内クリーニングについては非常にブラックボックス。通常畳や襖については消耗品で、入居期間に関係なく張り替えるし、室内クリーニングも、いくらあなたが掃除して引っ越しても無条件で実施されるケースが多い。この費用は合計すると10万ぐらいにはなり、補修費の大半を占めることもしばしばだ。ここで、もう一回これらは本来誰が負担するべきかを確認しよう。


畳襖: 普通に生活していた為の「日焼け(緑が黄に変色)」「擦り切れ」は借主に負担義務なし
室内クリーニング: 借主が引越しする際、掃除したにもかかわらず、業者の行うクリーニングを入れる場合は、次の入居者の募集上必要なクリーニングとみなされ、借主に負担義務はない。同じようなもので、退室時の床ワックス・消毒費がある。

この辺を落としどころにしてみては?
以上のように、やはり自然損耗は大家負担。この原則は畳でも襖でも変わらない。ところが、現実にはこの三つを借主に100%負担させることはかなり多い。これに関してはガイドライン云々ではなく、借主負担がほぼ慣例化している言っても過言ではないだろう。壁や床に関しては、普通に使った汚れだからと請求しない大家さんでも、クリーニング代だけはしっかり負担してねという人がほとんどなのだ。
交渉してはいるものの、全く落とし所がない場合、この辺にラインを持ってきてはいかがだろうか。


特約の存在否定?


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