敷金返還交渉術(少額訴訟)
話し合いでもうどうしようもないレベルに達した。譲歩された額に納得がいかない。この場合次のステップである「少額訴訟」に入る。少額訴訟とは30万以下の金額に対する通常裁判の超簡易版であり、弁護士不要・審議は1回・判決は即日・費用は1万円でおつりが来るというメリットがある。通常裁判に行く前に先ず少額訴訟をするのがセオリーだ。
少額訴訟→通常裁判に注意 |
少額訴訟は、必ずしも被告(ここでいう貸主)が受けてたつ必要がない。少額訴訟の訴えを起こされた段階で、被告が「通常裁判でお願いします」といえば、通常の裁判に移行してしまうのだ。したがって、相手次第では必ず少額訴訟ができるとは限らないことに注意しよう。
少額訴訟:判決に納得いかない場合、異議申し立てはできるが控訴ができない。再審議を行うが、裁判官が同じなので意義を申し立て再審議したところで大きく結果は変わらない。
通常裁判:地裁→高裁と控訴ができる。裁判官も違うので判決がひっくり返ることが良くある。当然それなりに準備が必要となり、つまり弁護士費用なども見ておいたほうが良い。 |
少額訴訟は和解が多い |
少額訴訟の結果は和解になることが多い。なぜなら、経年変化との線引きをハッキリさせるにはより高度な検証が必要だし、さらに特約なんぞあろうもんならその特約の効力について契約時の状況や証拠を深く検証する必要がある。これを弁護士もなく、1回の審議で正しい結論を出せというのは至難の業。少額訴訟とはあくまで迅速に結論を出す目的であるから、これらについては深く議論する余裕がないのだ。このため、真意はとりあえずおいて置いて、双方の納得いく結果で和解させると言う方法を取るのだ。
無論。あなたが提示された和解内容に納得いかなければ和解案を飲まなければよいのだが、裁判官も経年変化の考え方を踏まえた上で和解案を出し、単純に当初の大家の主張とあなたの主張の中間を取るというようなものではないから、意地にならず十分考えたうえで応じよう。
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