敷金問題と特約(特約が有効とされた例)
逆に、有効になるケースを考えてみよう。インターネットにはあたかも何でもかんでも無効という風潮があるが、あながちそうでもない。一定の条件を満たした場合、過去に特約が有効と判断されているケースもある。
一定の条件の元では裁判上有効と判断されることも十分有る |
まず「重要事項の説明」で特約について説明があった場合。これは説明しているという証拠がある。また、署名捺印つきの覚書、同意書を契約時に提出している場合も同様だ。
かつ同時に、契約書、もしくは同意書などで退室時の負担が明確に唄ってあり縮小解釈のしようがない文言。つまり「借主は入居期間の長短に関わらず退室時に室内清掃費用を負担する」というような文言がある場合。いくらあなたが「聞いていない」「了承した覚えはない」と主張したところで、それは単に「聞いていなかった」「覚えていない」ということに過ぎず、判例でも相当数が借主敗訴となっていることは覚えておこう。
もう一度まとめると、契約書、同意書、重要事項説明書などであなたが特約に付いて了承したという証拠が有り。かつ、入居期間、修繕範囲、負担費用とその割合が明確にうたってある場合の特約は「判例でも有効と解されていることが多い」。
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契約書は事前に確認を!! |
まずは「契約書ぐらい契約前に読んでくれ」。不意打ちする方もするほうだが、契約書を読まないでおいてあとで文句を言うというのも同罪。ただ、だからと言って納得しない負担額を払いなさいというつもりも毛頭ないが、変な特約が潜んでいるとも限らない契約書を読むことは、後々のトラブル防止。もし契約内容に納得いかない場合は、契約を取りやめるとか、契約する前に条項の削除を求めるのが筋だろう。賃貸借契約も立派な法律行為。十分自覚をして欲しい。
上記のとおり、一定の要件を満たしていれば特約は有効になるケースも十分ある。非常に増えているケースが、きちんとした説明を受けていながら、契約書を読まず、重要事項の説明も上の空。それで出るときに裁判を起こして敗訴するケースだ。特約は軽視せずに、十分検証していただくとともに、うっかり読まずに契約してしまったら、まず、契約書をきちんと読まなかった自分を反省していただきたい。
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