敷金返還交渉術(裁判をする)これが最後の手段。ここまで来るのはこじれにこじれた場合だろう。先ず、原状回復の考え方で述べたようなケースから明らかに逸脱するような場合は、裁判になってもあまり心配する必要は無いだろうから詳しくは書かないが、「特約」だけは気をつけるように。この解釈次第で完敗ということにもなりかねないからだ。
かなり汚してしまっていても(特約がない場合) |
仮にあなたがケチョンケチョンに部屋を汚したとしても、経年変化分については必ず考慮されるはずであるから、全額あなたの負担と言うことにはならないはずだ。しかし、入居1年で退室し、部屋がかなりひどい状況にもかかわらず、全額返還を求める人もいるが、そういう人には当然それなりの判決になるので、入居期間と部屋の状況を総合的に第三者の立場で振り返って考えていただく必要はある。 |
逆に請求額が増えることも |
やはり特約がある場合に起こりうるのが、和解した場合よりも多くの負担があなたに降りかかるケースだ。よくある経緯としては、
@借主が特約があるにも関わらず全額返金を要求
A貸主側もことを荒立てたくないからとりあえず譲歩案を提示
Bこれに対して借主はあくまで全額返金にこだわり訴訟
C裁判で特約の有効性を認められAのケースより負担額が増える。
とにかく、敗訴、勝訴の分かれ目は「特約」にあると言っても過言ではない。特約について自分の認識不足なのか、不動産会社の説明不足なのか。それはよく考えよう。
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